不動産物語

不動産売却について詳しく解説

前面道路が私道の場合にはその権利者の同意を得ることが必要?





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建物が立ち並んだ古くからの市街地や数軒単位で開発・分譲された戸建て住宅地などでは前面道路が私道という場合があります。

 

その道路の用地を、地元の区市町村が所有するのではなく、道路沿いの土地の所有者や一帯を開発・分譲した不動産会社などが所有している場合です。

 

この場合、私道が建築基準法上の道路として認められていれば、前面道路が私道であっても建築面での不都合は生じません。

 

ただ、道路使用上、問題が起きる可能性はゼロではないため、前面道路が私道である不動産の売買に支障を来すことも考えられます。

 

道路使用上、問題が起きるというのは、私道を使用するのにその所有者から同意を得ようとしたものの、それが得られないということを指します。

 

同意を得る必要がある典型例の一つは、道路の掘削です。新しく建物を建設するにあたって、ガス管や上下水道管などの引き込み工事を実施する場合には、私道を掘削してもよいという同意を、私道部分の所有者から得ておく必要があります。

 

同意を得られれば問題はありませんが、何かの事情で同意を得られなければ、建物の建設計画にはストップがかかることになってしまいます。

 

引き込み道路である私道に沿って例えば六軒の戸建て住宅を開発・分譲したような団地では、こうした問題が起きないように、私道部分をその六軒で互いに持ち合ったりします。

 

そうしておけばお互いさまの関係が働くので、誰かが道路部分の掘削に関する同意を得たいと願い出たとき、ほかの権利者がそれを拒否することは考えられません。

 

しかし、そうしたお互いさまの関係が働かないような場合には、私道の所有者がその掘削に対して必ず同意する保証はありません。

 

だからこそ、前面道路が私道の土地を売買しようとするときには、売り手側があらかじめ買い手の便宜を図る形で私道の掘削に関する同意をその所有者から得ておくのが普通です。

 

こうしておけば、買い手側も安心して土地の売買に臨めます。ただ、注意も必要です。私道の所有者とそれまでは人間関係がなく、しかも掘削に関する同意を得るのを、不動産の売却相談を持ち掛けた不動産会社に任せる場合です。

 

その不動産会社の対応によっては、私道の所有者に掘削に関する同意を得に行くことがかえってトラブルを引き起こすことにつながりかねないからです。

 

そうなってしまうと、本来は得られるはずの掘削に関する同意が得られなくなってしまいます。この点は不動産売却にあたって相談を持ちかけるパートナーの選び方にも深く関わります。第四章で改めて掘り下げていきます。