不動産物語

不動産売却について詳しく解説

【不動産売却の税金】収入金額と収入すべき日





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Q.私は、所有している土地を売却するため、11月30日に売買契約を締結し、手付金500万円を受け取りました。

 

実際に土地を引渡し、残金4,500万円と固定資産税の清算金10万円を受け取るのは来年の1月15日です。この場合、譲渡所得の申告はいつ行えばよいのでしょうか。

 

A.原則として、来年の譲渡所得として申告しますが、今年の譲渡所得として申告することもできます。なお、譲渡所得の収入金額は、固定資産税の清算金を含めた5,010万円となります。

 

【解説】

譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年3月15日までに行います。

 

なお、資産を譲渡した日(収入すべき日)とは、原則として売買などの譲渡契約に基づいて資産を買主に引渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生日(契約締結日)に譲渡があったものとして申告をすることもできます。

 

ご質問の場合、実際に土地を引渡し、残金を受け取るのは来年の1月15日ですので、原則として、来年の譲渡所得として申告します。

 

ただし、売買契約の締結が今年の11月30日ですので、今年の譲渡所得として申告することもできます。次に、譲渡所得の収入金額ですが、手付金500万円+残金4,500万円+固定資産税の清算金10万円の合計額5,010万円となります。

 

固定資産税の清算金とは、不動産の売買の際に、売買当事者間の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が負担するものですが、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではありません。

 

すなわち、固定資産税の清算金は、売買当事者間の利益を調整するために行われる金銭の授受と考えられますので、譲渡所得の収入金額の一部として、申告する必要があります(買主は、土地の取得価額に含めることになります)。