【不動産売却の税金】取得費と取得日
Q.私は、自宅を売却しようと考えていますが、敷地は平成18年1月に父親から相続で取得し、家屋は同年10月に自己資金で建てたものです。
この場合、譲渡所得の計算上、取得費はどのようになるのでしょうか。また、敷地の所有期間を計算する場合、取得した日はいつになるのでしょうか。
A.敷地の取得費は、原則として、被相続人である父親がその敷地を取得した時の購入代金や取得に要した金額に、改良費や設備費を加えた合計額となります。
また、家屋の取得費は、建築代金などの合計額から償却費相当額を差し引いた金額となります。
なお、敷地の所有期間を計算する場合は、相続により取得した平成18年1月からではなく、被相続人である父親が敷地を取得した日から計算することになります。
【解説】
1取得費の概要資産の取得費は、購入代金、建築代金、購入手数料、設備費、改良費などの費用のほか、取得費に含まれる主なものは、次のとおりです。
ただし、事業所得や不動産所得などの必要経費に算入されたものは、資産の取得費に含まれません。
・土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税・借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料・土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用・土地の測量費・所有権などを確保するために要した訴訟費用(相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は除きます)
・当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用・土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
・既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金なお、資産の取得費が分からないときや、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、収入金額の5%を取得費とすることができます。
2、家屋の取得費自宅として使用していた家屋を売却する場合の取得費は、次のように計算します。
建物の取得価額−償却費相当額=建物の取得費なお、償却費相当額は、次のように計算します。
建物の取得価額×0.9×償却率※×経過年数=償却費相当額※同種の減価償却資産の耐用年数×1.5で償却率を決定します。
【解説】
3、敷地の所有期間所有期間とは、土地や建物を取得した日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者が取得した日から計算することになります。