不動産物語

不動産売却について詳しく解説

【不動産売却の税金】譲渡費用





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Q.私は、古い貸家を所有しておりましたが、この土地を売って欲しいという人が現れましたので、その貸家を取り壊して売却することになりました。

 

この取り壊しに約100万円かかりましたが、この費用は譲渡費用として控除することができますでしょうか。また、譲渡費用の範囲についても教えてください。

 

A.土地等の譲渡に際しその土地等の上にある建物等を取り壊した場合は、その取り壊しがその譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として控除することができます。

 

これは取り壊しにより、その土地等の価値の増加が見込まれるためです。ただし、更地の方が売却に有利だからとあらかじめ建物を取り壊していた場合には、任意の取り壊しということになり、譲渡費用には該当しなくなります。

 

「譲渡のために直接要した費用」であるかどうかがポイントとなるため、譲渡契約書に取り壊しを条件として記載するなど、その取り壊しが譲渡のために

行われたものであることを明らかにしておくことが大切です。

 

【解説】

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

 

譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことをいい、建物の取り壊し費用のほか、建物の未償却残高相当額も含まれます。

 

従って譲渡費用は、次のように計算されます。建物の取得費(未償却残)+取壊し、除却による支出費用―取壊し、除却により発生した廃材の処分価格また、譲渡費用の主なものは次のとおりです。

 

不動産を売却するために直接要した費用①売買契約書の土地や建物を売るために支払った仲介手数料

 

印紙税で売主が負担したもの

③売却のための広告料

④測量費

⑤売却交渉のための交通費及び宿泊費

⑥各種の調査費用(アスベスト調査、耐震診断、その他)

 

不動産の譲渡価額を増加させるために支出した費用

 

①貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料

②土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額

③有利な条件で譲渡するために契約を解除したときの違約金このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。したがって、以下は譲渡費用となりません。

 

①固定資産税、都市計画税

②家財等の引越し費用

③抵当権抹消登記に要した費用

④相続の名義変更登記費用等

⑤売却代金の取立てに要する費用(弁護士費用等)⑥譲渡所得の申告のために支払った税理士報酬