不動産物語

不動産売却について詳しく解説

【不動産売却の税金】離婚による財産分与事例





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Q.私は夫婦で工場を営んでおりましたが、このたび地域の再開発に伴い、私と妻が共有している現在の工場を売却して、他の地域に新たに工場を買取る予定です。

 

購入する工場用地は500㎡ですが、私が3/5、妻が2/5の資金を捻出して購入するつもりです。売却に伴う税金をなるべく抑えたいので買換特例を適用するつもりですが、気をつける点はございますか。

 

A.平成24年の税制改正により、買換え資産については面積要件が設けられています。

 

共有で買換資産を取得した場合の面積の判定は、共有地の総面積に取得者の共有持分の割合を乗じて計算した面積により判定することになります。

 

【解説】

1、税制改正前の取扱い(9号買換え)税制改正前の事業用の買換えについては、買換資産について特に制限はありませんでした。

 

よって、国内にある土地等、建物、構築物、又は機械及び装置であれば適用を受けることができました。

 

2、税制改正後の取扱い前のQ21にある通り、買換資産が土地等の場合については①面積要件、②特定施設の敷地であることが要件となりました。

 

①の面積要件については、面積が300㎡以上である必要がありますが、共有で取得した場合には、共有地の総面積に取得者の共有持分の割合を乗じて計算した面積により判定することになります。

 

あなたと妻の場合、以下のように判定します。あなた:500㎡×3/5=300㎡≧300㎡∴適用あり妻:500㎡×2/5=200㎡<300㎡∴適用なしよって、買換資産を土地等にした場合、あなたは買換え特例の適用を受けることができますが、妻は買換え特例の適用を受けることができません。