不動産物語

不動産売却について詳しく解説

【不動産売却の税金】1号買換えの事例その2





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Q.東京都23区内に所有している私のアパートを売却して、地方のアパートを購入する予定です。1号買換えは適用できますか?

 

A.1号買換えは適用できません。1号買換えの譲渡資産については、次の制限があります。

 

「既成市街地等にある事務所若しくは事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等」。従って、居住用で使用している建物又はその敷地の用に供されている土地等は、譲渡資産の要件に該当しないため、適用できません。

 

【解説】

1、1号買換えの譲渡資産の条件「既成市街地等内にある事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)及びその附属設備又はその敷地の用に供されている土地等で、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの」という条件が付されています。

 

2、1号買換えの取得資産の条件国内の、既成市街地等以外の地域にある土地等、建物、構築物又は機械装置という条件であるため、取得資産は、アパートでも適用ができます。

 

3、事業とは買換えの特例は、譲渡資産及び取得資産の双方が、事業の用に供するものに限り適用できますが、この事業には、事業に準ずるものも含まれています。

 

事業に準ずるものとは、事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行われるものをいいます。

 

譲渡や取得する本人自身の事業用だけでなく、賃貸している土地や建物等も該当になりますが、1号買換えは、その賃貸している土地等が事務所又は事業所として使われるという要件が付されています。

 

また、事業用として使用しても、貸宅地や駐車場での利用の場合には、建物の敷地にあたらないため、適用ができないことになります。