不動産物語

不動産売却について詳しく解説

離婚による財産分与の事例





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Q.この度、長年連れ添った妻と協議離婚をすることになりました。一緒に暮らしていた自宅マンション(時価3,000万円)を慰謝料として妻に手渡すことで、協議が成立しました。

 

慰謝料として自宅を妻に渡す私、慰謝料として自宅を私からもらう妻に何か税金はかかるでしょうか?

 

A.離婚による財産分与を土地建物などで行ったときは、分与した人に、分与した土地建物について譲渡所得税の課税が発生します。

 

また離婚により財産をもらった場合は、通常、贈与税の課税は受けません。従って、マンションを渡す夫には譲渡所得税が課税されますが、マンションをもらう妻には贈与税は課税されません。

 

 

【解説】

1、離婚に基づく土地建物等による財産分与財産分与を現金で行った場合、課税は発生しません。しかし、土地建物のような不動産を財産分与すると、分与した人に譲渡所得税が発生します。

 

ご質問の場合であれば、夫が妻に時価3,000万円のマンションを財産分与したので、夫がまずマンションを3,000万円で売却し、その売却代金の3,000万円を妻に渡すことにより、妻への財産分与義務を履行したと税務はみなします。

 

マンションを直接妻への債務の弁済にあてたため、現金収入はなかったとしても、もし、譲渡所得の課税をしなかったら、資産を売却して現金で債務の弁済にあてた人とのバランスを欠くと考えているからです。

 

2、財産分与による譲渡所得税の計算土地建物を財産分与した場合には、分与したときの土地建物等の時価が譲渡収入金額となります。

 

従って土地建物の分与を受けた人は、分与を受けた日に、分与を受けた時の時価で土地建物を取得したこととなります。

 

3、居住用財産の譲渡に係る課税の特例分与した財産が夫婦の居住用土地建物である場合、一定の要件を満たしているときは、居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用を受けることができます。

 

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例及び軽減税率の特例は、譲渡した相手が、配偶者、直系血族及びその他特別の関係がある人のときは、適用できないことになっています。

 

離婚に基づく土地建物等による財産分与も特殊関係者である配偶者に対しての譲渡として、特例の適用が受けられないと懸念されますが、

 

「居住用財産の譲渡者から婚姻に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は、上記の特殊関係者に該当しないものとする。」

 

とされているため、離婚による財産分与の譲渡は、特殊関係者への譲渡に該当しないこととされているからです。

 

戸籍除籍前に譲渡をしたとしても、その後すぐに除籍をしている場合等、離婚による財産分与として認められるときは、適用を受けられると考えられています。

 

4、財産をもらった側の課税離婚により財産分与を受けた場合、通常、贈与税は課税されません。これは、離婚による財産分与の請求権を相手方に行使した結果取得したものであり、無償による財産の収受ではないと考えるからです。

 

ただし、以下のような場合には、贈与税が課税されます。

 

(1)分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

 

(2)離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。