不動産物語

不動産売却について詳しく解説

田舎物件の地目とは?





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土地の場合、登記簿上の地目が表示されます。田舎物件では地目変更手続きをしないである場合など、登記簿上のこの地目と現在の現在状況とが異なる場合があります。

 

 

ただ、建物を建てる際の基本的な目安がここでわかりますから、現地を見る前の参考になります。個別に説明すると以下のとおりです。

 

 

「宅地」であれば、建物を建てる上ではなにも問題ありません。「山林」「雑種地」「原野」であれば、その土地を整地した上ですぐにでも建てられます(原則)。

 

 

「田」「畑」だと、農地扱いとなり、宅地への転用許可後引渡しになります。さらに「農地法上の制限あり」となっていた場合には宅地への転用はできず、原則農業者資格をとらないことには所有権の移転登記ができません。

 

 

農地を手に入れて宅地にし、家を建てるためには地元の農業委員会に申請し、許可を受ける必必要があります。(これが一般の人には困難です)さらに田舎物件では「農業振興地域の整備に関する法律」(略して「濃振法(のうしんほう)」と呼ばれる)法律があり、この指定地域になっていると家は建てられないことになっています。

 

 

山林や原野でもこの濃振地域に指定されていると家は建てられません。濃振地域は価格的には激安ですが、一般の人は安易に手を出すべきではないでしょう。ちなみに「物件買ったら濃振倒(のうしんとう)」などと昔から業界内で揶揄されています。

 

 

(それでもこの地域に家を建てたいというのであれば、市町村長宛てに濃振法適用除外の申請をすることです。一般には補助金を使って農業を振興していこうといういう地域ですから宅地転用は非常に困難ですが、まれに許可が下りることもあります)