不動産物語

不動産売却について詳しく解説

田舎物件の都市計画法とは?





スポンサーリンク


通常、都市計画の区域内・外の別を表示しています。区域内で用途地域(1種・2種住居地域、商業地域等合計で12種類ある)の指定があれば、その表示がされています。

 

大まかに説明すると、日本の国土は都市計画区域内(市街化区域・市街化調整区域・未線引区域)か都市計画区域外に分けられます。

 

 

田舎物件では都市計画区域外の物件がほとんどですが、都市計画区域内の物件も出てきます。注意したいのは市街化調整区域の物件です。市街化調整区域というのは市街化を抑制する区域であるため、原則として家は建てられません。

 

 

不動産の広告上でも表示化が義務付けられていますが、近郊都市の農地などはよくこの地域に該当しています。もし皆さんがこれから購入しようと考えている物件の状況を知りたいのであれば、市町村役場で都市計画図を閲覧するといいでしょう。

 

 

(ただし、市街化調整区域のウラ技として、まれに「既存宅地権」(法施行以前に「宅地」だった土地)のある土地の場合には条件次第で建築が可能となります。田舎物件購入希望者で気の長い人はこういう価格的に安い市街化調整区域の土地を専門に探している人もいます。

 

 

ただし、これが「既存宅地権なし」となっている場合には完全にアウトです。それでもなぜかその土地に家が建っていたりするのは違法建築だからです。所有者もそれを承知で住んでいるわけです)