不動産物語

不動産売却について詳しく解説

【不動産売却の税金】低額譲渡とは





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Q.私は、以前4,000万円で購入した土地を、妻が代表者となっている法人に3,000万円で売却する予定です。

 

この土地の時価は8,000万円ですが、あまり安い金額で売ると税金が大変だよ、と友人に教えられました。それはどういう意味なのでしょうか。

 

A.個人から法人に対して著しく低い価額(時価の2分の1未満)の対価で土地の譲渡が行われたため、時価相当額である8,000万円で譲渡があったものとみなして、あなたには譲渡所得課税が行われることになります。

 

一方、低額で買い取った法人は、8,000万円で土地を取得したものとし、時価相当額との差額5,000万円が受贈益となります。

 

【解説】

1、概要譲渡所得金額は、収入金額から取得費及び譲渡費用等を控除して計算しますが、その収入金額に算入すべき金額について、所得税法第36条1項では「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」とされています。

 

従って、現実に収受する対価をもって譲渡所得課税が行われることになります。ただし、所得税法第59条1項では、法人に対して著しく低い価額の対価で、資産の譲渡があった場合には、時価相当額で譲渡があったものとみなす旨を定めており、この著しく低い価額とは時価の2分の1未満とされています。

 

2、具体的計算著しく低い価額の判定と、譲渡所得金額は次のように計算されます。

 

1判定8,000万円×1/2=4,000万円>3,000万円→時価の2分の1未満の対価のため、みなし譲渡適用あり2譲渡所得金額8,000万円−4,000万円=4,000万円仮に、5,000万円で売却した場合は次のようになります。

 

1判定8,000万円×1/2=4,000万円≦5,000万円→時価の2分の1以上の対価のため、みなし譲渡適用なし2譲渡所得金額5,000万円−4,000万円=1,000万円